1 本旅行条件書の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第 12 条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2 募集型企画旅行契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)この旅行は、株式会社ジャパン・エア・トラベル・マーケティング(東京都港区芝浦 4-16-13 東単ビル 5 階・観光長官登録旅行業第 1796 号、以下「当社」といいます)が、企画・募集し、実施する企画旅行であり、この旅行に参加される
お客さまは、当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」)といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書
面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び募集型企画旅行契約約款(以下「当社約款」といいます)等によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)
の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3 旅行のお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)当社又は当社受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を
添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料、または違約金の一部、または全部として取り扱います。
| 旅行代金(区分) | 申込金(お一人様) | 
|---|---|
| 50万円以上 | 10万円以上旅行代金迄 | 
| 30万円以上50万円未満 | 5万円以上旅行代金迄 | 
| 1万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金迄 | 
    ※旅行申込書にローマ字氏名をご記入時には必ずパスポートに記載されている通りにご記入ください。旅券と異なったご氏名の場合、
   航空・宿泊機関等より同一人物とみなされず、旅行契約を解除される場合があります。この場合、所定の取消料をいただきます。 (2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金、または申込金を含む旅行代金の一部または全額を受理した時に成立いたします。
クレジットカード利用の場合のご旅行契約の成立は、パンフレットに記載の旅行代金、及び付随する査証費用、諸税燃油、追加代金の
合計額に対し、お電話またはご来社で頂いたカード情報の有効が確認された時点となり、同時にカード決済(カード利用日)となります。
お客様の有するクレジットカードが無効である等の理由で、ご旅行代金や変更料、取消料の一部、又は全部をカード決済できない場合
には、契約の締結をお断りする場合がございます。その際は、お電話又はメール等で速やかにご連絡致します。
(3)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受付けることがあります。
この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社らが契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して 7 日以内に、
申込書の提出と申込金、またはお申込金を含む旅行代金の一部、または全部をお支払いをしていただき成立します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目(後述のピーク時は 40 日目)に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までに指定する金額をお支払ください。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がございます(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります)。
(4)申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を払い戻します。
(5)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、またお
待ち頂ける期限を確認した上でお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。
(キャンセル待ちの登録は、予約完了を保証するものではありません)この場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(6)本項(5)において、キャンセル待ちのお客様の予約が可能となった場合の旅行契約の締結は、申込金を受領し、予約可能となった
旨の通知を行ったときに成立するもとします。
(7)当社らは同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さま(団体・グループを含む)が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として、旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているもとみなし、その団体にかかわる取引は当
該代表者との間で行うことがあります。
4 申込条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)お申し込み時点で未成年の方は保護者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行が必要です。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定
する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、心身に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時に必ずお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提
出していただく場合、旅行内容によっては健康アンケートを提出して頂く場合もございます。また、現地事情や関係機関等の状況などによ
り、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させてい
ただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。これらの場合、お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担とさせていただきます。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅
行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(7)お客さまのご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合には、ご参加をお断
りする場合があります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(10)その他、当社及び関連機関らの業務上の都合でご参加が難しいと判断する場合には、お申し込みをお断りする場合があります。
5 お客様との契約の成立時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、3項の申込金を受理したときに成立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭または訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理した時。
(2)第3項(3)の、電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段旅行契約のお申し込みの場合、旅行契約は当社らが契約の締結を
承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。
(3)第5項(1)(2)において、クレジットカードを利用する場合のご旅行契約の成立は、パンフレットに記載の旅行代金、及び付随す
る査証費用、諸税燃油、追加代金の合計額に対し、お電話またはご来社で頂いたカード情報の有効が確認された時点となり、同時に
合計額のカード決済(カード利用日)とさせて頂きます。
(4)第3項(5)(6)のキャンセル待ちのお客様の場合の契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、
予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受 理したものとみなします。
(5)指定の銀行口座への振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。ま
た、クレジットカード利用の場合には、請求書明細とカード利用日の連絡をもって、クレジットカード利用明細に代えさせていただきます。別途、領収書、利用明細が必要な場合にはご連絡下さい。
6 契約書面と最終旅行日程表(確定書面)のお渡し・・・・・・・・・・
(1)当社らは旅行契約時に、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記
載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、当旅行条件書、申込書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報
を記載した最終旅行日程表(確定書面)を旅行開始日の 7 日前、ピーク時は 5 日前までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅
行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵
送を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご案内いたします。当社が手配し、旅程
を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終日程表に記載するところに特定されます。
7 旅行代金のお支払い期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)旅行契約成立後、旅行代金は原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目(以下「基準日」といいます)にあた
る日より前、または当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時点又は当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8 お支払い対象旅行代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。
この合計金額は第 3 項の「申し込み金」、第 16 項(1)①の「取消料」、第 16 項(1)②の「違約料」、第 26 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
注:当社からのご請求金総額は、上記の旅行代金に第 10 項のうち査証料、空港税など必要項目を加算したものとなります。
9 旅行代金に含まれるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金
{ 原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。
以下同様とします。}を含みません。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程に「お客様負担(弊社アレンジ無し)」と表記してある
場合を除きます)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等料金・ガイド料金・入場と記載された箇所の入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(飲み物・機内食は除外)及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。手荷物
の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員同行コースの添乗員の同行費用(自由時間を除く)
※上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
10 旅行代金に含まれないもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について。航空機エコノミークラス利用の場合は通常 20 キロを超える超過手 荷物。詳細は利用航空会社及び航空券の種類によります)
(2)現地でのポーター代など手荷物の運搬料金(日程に特に明記した場合をのぞきます)
(3)クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。
(4)傷害、疾病に関する医療費
(5)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
(6)お客様が任意で加入される海外旅行傷害保険
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(8)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9)日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(10)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(11)運送機関の課す付加運賃・料金(例:燃油サ-チャージ)
※空港諸税や航空会社の定める付加運賃・料金の額が新設、変更された場合は、増額になった場合は不足分を追加徴収し、減額になった
ときはその分を返金します。諸税、燃油サーチャージの値上げを理由とした解除の場合には、所定の取消料を申し受けます。但し、一部パンフレット(契約書面)に「燃油サーチャージ込み」と記載のツアーに関しては、旅行代金に燃油サーチャージに含まれ、増額・減額の際の追加徴収、返金はございません。一部ツアーで燃油諸税込みコースがございますがその際には別途明示します。
11 追加代金及び割引代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)第 8 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
①1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様の代金です)
※1 名様参加または奇数人数様参加での奇数人数分のお部屋は、原則として 1 人部屋利用にて追加代金を承ります。
②1 名参加の追加代金。2 名以上参加の料金設定・表示の場合で、特に 1 名での催行の場合の追加代金(この場合 1 人部屋利
用代金を含む)
③パンフレット等でホテルまたは部屋タイプのグレードアップ(ランクアップ)のための追加代金。
④ホテルの宿泊延長のための追加代金
⑤航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。
⑥航空座席の等級変更に要する運賃差額。
⑦その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
(2)第 8 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。割引優待券等(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
12 お客様が出発までに実施する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務局にお問い合わせください)
①旅券(パスポート):このパンフレット記載のコースで訪問する各国の入出国にあたっては各国より決められた「旅券の残存有効期間」
が必要となります。ご訪問予定国の残存期間をご確認ください。
②査証(ビザ):ロシア、ベラルーシなど査証の事前取得が必要となります。現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効か、また査証取
得の要否をご自身で必ずお確かめください。ロシアビザには見開き2ページ以上の空白ページが必要です。空白ページが足りない場合は
事前にページの増補を行なってください。
③渡航手続き ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社ら
はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航
手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)渡航先の衛生状況については厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ http : //www.forth.go.jp/ でご確認ください。
(3)渡航先(国又は地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お
申し込みの際、予約担当者にお問い合わせください。
また外務省「外務省海外安全ホームページ http : //www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
(4)渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更または解除することが
あります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中
止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置がとられると判断して、旅行を催
行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
13 旅行契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計
画によらない運送サービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社らの関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
14 旅行代金の額の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして
公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更
いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に
通知いたします。
(2)当社らは本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行
代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らはその変更差額だけ旅行代金を変更しま
す。
(5)当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責
任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。(例)奇数人
数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客
様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部
屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
15 お客様の交替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)お客様は、当社らの承諾を得て、旅行契約上の地位を、お客様が指定した第三者に譲渡することができます。この場合お客様には、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、当社らは、利用運送機関、宿 泊機関等が旅行者の交換に応じない等の理由、及び業務上の都合があるときは、お客様の交替をお断りする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は、本稿(1)の承認を得てかつ当社らが、手数料を受理したときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契
約上の地位を譲りうけた第三者がお客様から旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することになります。
16 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前・・・・・・・・・
当社らは本項「(①ア、イ、ウ、②ア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の
取消料と発生済みの渡航代行手続費用を差し引き、払い戻しをいたします。取消に関わる費用が申込金で賄えないときは、その差額
を申し受けます。
①取消料のかかる場合、お客様の解除権(別表①参照)
ア:お客様は別表①に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお
申し出は、当社らの営業時間内にお申し込みの営業所にてお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることも
ありますので、お申し込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でもお申し込み時点で必ずご確認願います)。
イ:旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
ウ:各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
②取消料のかからない場合、お客様の解除権
ア:お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。(ビザ申請が進んでいる場合には、旅行の契約の
取消料はありませんが、渡航手続代行契約に基づき実費をご請求いたします。
a 第 13 項に基づき、当社により旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 26 項別表に掲げるもの、その他の重要なも
のである場合に限ります。
b 第 14 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じ
た場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる当社らがお客様に対し、第 6 項(2)に記載の
最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e 当社らの責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
③当社の解除権
ア:お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、
本項「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
イ:次の項目に該当する場合は、当社らはお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7 に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日前
に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって 23 日目に当たる日より
前に旅行中止のご通知をいたします。
f スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのお
それが極めて大きいとき。 g 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書
面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h 第 12 項(4)の定めによる場合
i 旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出されたとき。
ウ:当社らは本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)」から違約料を差し
引いて払い戻しいたします。
(2)旅行開始後・・・・・・・・・
①お客様の解除権
ア:お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
イ:旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、
お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。こ
の場合、当社らは旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しい
たします。
②当社の解除・払い戻し
ア:旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解
除することがあります。
a お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者又は同行
する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由により旅
行の継続が不可能になったとき。
d 第 12 項(4)の定めによる場合
e 旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出されたとき。
イ:解除の効果及び払い戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)①ア」によりお客様が取消料を
支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消
料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、
当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス
提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ:本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための
必要な手配をいたします。
エ:当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ
消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)旅行代金の払い戻しの時期
当社らは、第 14 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合、前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契
約を解除した場合でお客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から
起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日か
ら起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (4)本項(3)の規程は、第 22 項(当社の責任)又は第 24 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社らが損害
賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17 団体・グループ契約 契約責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社は同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ募集型企画
旅行の契約の締結については、本旅行条件の規定を適用します。
(1)当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の募集型企画
旅行契約の締結に関する一切の代表権をゆうしているものとみなし、当該団体・グループにかかわる旅行業務に関する取引は、当該契
約者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿(旅行参加申込書に代わる書面)を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される責務または義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約
責任者とみなします。
18 旅程管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこ
れと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実
に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を
変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更すると
きは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力
すること。
19 当社の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に
実施するための当社の指示に従っていただきます。
20 添乗員または手配代行者・・・・・・・・・・・・・・
(1)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円
滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(2)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その
者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3)添乗員の業務は原則として、8時から 20 時までといたします。
21 保護措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認められたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合に
おいて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないとき、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定
する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22 当社の責任および免責事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が
被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。 (2)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては
14 日以内に、海外旅行にあっては 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、旅行者1名につき 15 万円を限度(当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。尚、現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他壊れ物な
どについては賠償の責を負いません。お客様の故意、過失その他お客様の責による損害は補償の責を負いません。
(3)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合、当社は本項(1)の
責任を負いません。
ア:天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ:運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ:官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ:自由行動中の事故
オ:食中毒
カ:盗難・詐欺等の犯罪行為
キ:運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の
短縮
ク:その他、当社の関与し得ない事由
23 特別補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)当社は前項(1)の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅
行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人にあらかじめ定める額の死亡
補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みの
フィルム、その他当社約款特別補償規定第 18 条2項に定める品目については補償いたしません。
(2)お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動
中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ
ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいた
しません。
(3)当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は
手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
24 お客様の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場
合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し契約書面に記載された旅行者の権利義務その他の
旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと
認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなり
ません。
25 オプショナルツアー又は情報提供・・・・・・・・・・・・・・・
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下
「当社実施のオプショナルツアー」といいます)の第 23 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内 容の一部として取り扱います。
(2)オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 23 項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払いま
す。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画・実施者の責任及びお客様の責任は、キャンセル規定に関しては、すべて、当
該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めによります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 23 項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負い
ません。
26 旅程保証(別表②照)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)当社は、別表②に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②で規定する変更を除きます)は、第 8 項で定める
「お支払い対象旅行代金」に別表②右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に
お客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第 22 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、
変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社に責を帰さない為、変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われている
にもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
ア:旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ:戦乱
ウ:暴動
エ:官公署の命令
オ:欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ:遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送 サービスの提供
キ:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
②第 16 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 8 項で定める「お支払い対象旅行
代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満である時は当社
は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 20 項(1)の規定に基づく責任
が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当
社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせてい
ただくことがあります。
27 旅行条件・旅行代金の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この旅行条件は旅行契約締結月日の時点において有効なものとして公表されている料金、航空運賃・適用規則を基準としています。
28 個人情報保護方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅行申込書、資料請求、旅行お見積もり、イベントのお申し込みなどでお伺いしたお客様の個人情報(氏名、年齢、性別、生年月日、電話
番号、パスポート番号、メール・アドレス、住所、勤務先等)の利用に関し、当社は適法な利用目的の範囲内において、業務の遂行上必要
な場合に限り利用いたします。当社は以下に掲げる個人情報の取扱いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、
お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。当社は、取り扱う全ての個人情報について、正確性を保ち、安全に管理するとともに、不正アクセス、紛失、破壊、漏洩等のリスクに対する適切な対策を講じます。
(1)資料請求、旅行お見積もり、イベントのお申込みなどにお伺いしたお客様の個人情報について、当社は、お客様との間の連絡のために利用させて頂きます。この他当社では、①旅行商品やサービス、キャンペーン情報等のご案内②アンケートや旅行参加後のご感想の提
供のお願い③統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)旅行契約、契約手続き等をお申込み頂いた場合、当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客
様との間の連絡のために利用させて頂きます。この他当社では①旅行商品やサービス、キャンペーン情報等のご案内②アンケートや旅行
参加後のご感想の提供のお願い③統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。④お申込頂いた旅行
における運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し必要な範囲内で提供させて
いただきます。⑤査証取得手続きの為に、大使館などの機関に対し提供させていただきます。
(3)当社は、下記の場合を除き、お客様からお預りした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。①お客様ご本人から事前に同意が
ある場合。
②旅行サービス提供機関や当社及び販売店の手配業務委託先、大使館などの機関に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を
開示・提供する場合。③法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
≪ご旅行代金の支払い、返金に関するご注意≫
当社では、ご旅行代金の支払い(申込金を含む)及び、お客様のご都合による取消しの場合、及び返金が生じた場合返金に伴う取扱い手
数料は、お客様のご負担とさせていただきます。尚、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。返金は、
お客様の銀行口座への振込み、又はクレジットカード決済を行われた場合にはクレジットカードを介しての返金とさせていただきます。
≪航空会社のマイレージについて≫
航空会社のマイレージサービスについては、登録可能なものは当社で行います。
但し、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、サービスに関してのお問い合わせ等はお客様ご自身で航空会社へ行っていただきます。またマイレージに関しての責任は当社では負いかねますのでご了承
ください。尚、当募集型企画旅行(ツアー)の場合、マイレージ登録が不可能な航空券利用も多いことを予めご了承下さい。
≪募集型企画旅行約款について≫
この旅行条件書にない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請
求下さい。当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.jatm.co.jp)からもご覧になれます。
≪総合旅行業務取扱管理者に関して≫
東京本社:田口 健太郎
大阪支店:成川 知保
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不
明な点があれば、取扱管理者にお問い合わせ下さい。
≪海外旅行保険への加入について≫
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
≪その他≫
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お
客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負
担いただきます。 (2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
◆その他ご注意◆
(1) 旅券(パスポート)の残存有効期間・無査証滞在要件等は国によって異なります。お客様ご自身でご確認ください。パスポートの残存
有効期間不足や査証の不備等で搭乗・出入国が拒否される場合がありますので、ご注意ください。
(2) 接続便については接続時間を確認のうえ手配していても遅延、及び入国審査、手荷物などの混雑状況により現地で乗継ぎができない
場合もありますので、ご旅行に際してはできる限り余裕をもったスケジュールをお立てください。
(3) 海外から当社へのお電話はパーソナルコール(指名電話)でお願いいたします。コレクトコールはお受け致しませんのでご了承ください。当社の責と認められる場合には帰国後通話料金をお支払いいたします。
別表①海外旅行に係る取消料



